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2010/12/10   飲酒 免許取り消し2.8倍

道交法改正後 厳罰の効果薄れる(長野県)

 2009年6月に改正道交法が施行され、飲酒運転に対する行政処分が厳しくなった後、県内で酒気帯びや酒酔い運転で免許を取り消された件数が約2・8倍に増えたことが、県警のまとめでわかった。依然として飲酒運転に対する認識が甘いドライバーが多いのが現状で、県警は、酒を飲む機会が増える年末年始に向け、注意を呼び掛けている。

県警運転免許本部によると、改正法施行後の09年6月~10年5月の1年間で、飲酒運転による免許取り消し処分件数は計330件に上り、施行前の08年6月~09年5月の115件に比べ、215件増えた。違反種別では、酒酔い運転が26件(08年6月~09年5月に比べ5件増)だった一方、特に罰則が厳しくなった酒気帯び運転は304件(同210件増)に跳ね上がった。

 県警交通指導課によると、飲酒運転の摘発件数は改正法施行直後は減少したものの、再び増加に転じ、施行前の水準に戻っている。摘発後に「こんなに処分が重いとは知らなかった」「ばれなければ大丈夫と思った」などと話すドライバーもいるといい、厳罰化による抑止効果が薄れてきているという。

 運転免許本部では「運転する人だけでなく、周囲の人も飲酒運転の悪質性、危険性を自覚することが大切。『飲んだら乗らない』を徹底してほしい」と改めて呼び掛けている。
(2010年12月10日 読売新聞)


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